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| 助成金制度は |
独立行政法人[雇用・能力開発機構]が行っています。
中小建設事業主が費用等を負担して、従業員(雇用保険加入者に限ります。)に講習を受講させた場合、受講料や賃金の一部が助成されます。
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| 中小建設事業主 |
| 資本金3億円以下又は従業員300名以下の雇用保険料率1000分の18.0の建設業主です。 |
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| お手続きの流れ |
第2種助成金
受講料の70%が助成されます。講習開始2週間以上前までに認定の申請が必要です。

第4種助成金
雇用する従業員に有休で技能講習を受講させた場合、賃金の一部(1日当たり5000円まで)が助成されます。
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| 対象となる講習 |
●移動式クレーン運転実技教習
●床上操作式クレーン(5t以上)運転技能講習
●小型移動式クレーン(1t以上5t未満)運転技能講習
●玉掛け技能講習
●高所作業車(10m以上)運転技能講習
●ガス溶接技能講習
●車両系建設機械(整地・運搬・積込用及び掘削用)運転技能講習
●車両系建設機械(解体用)運転技能講習
●不整地運搬車(1t以上)運転技能講習
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