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安全管理者
【労働安全衛生法第11条(労働安全衛生法施行令第3条、労働安全衛生規則第4条等】
安全管理者とは
労働安全衛生法第11条では、一定の業種及び規模の事業場ごとに「安全管理者」を選任し、その者に安全衛生業務のうち、安全に係る技術的事項を管理させることとなっています。
安全管理者の選任
安全管理者を選任しなければならない事業場は、次のとおりです。
業 種 事業場の規模(常時使用する労働者数)
林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業(物の加工業を含む)電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器等小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備及び機械修理業 50人以上

また、次に該当する事業場にあっては、安全管理者のうち1人を専任の安全管理者とすることとなっています。
業 種 事業場の規模(常時使用する労働者数)
建設業、有機化学工業製品製造業、石油製品製造業 300人以上
無機化学工業製品製造業、化学肥料製造業、道路貨物運送業、港湾運送業 500人以上
紙・パルプ製造業、鉄鋼業、造船業 1,000人以上
上記以外の業種 2,000人以上
安全管理者に選任されるための要件
安全管理者に選任されるためには次の要件(学歴、業務経験、本講習の修了、等)が必要です。下記の図をご参考下さい。

安全管理者に選任されるためのパターン
安全管理者に選任されるためのパターン
注1: 産業安全の実務経験が必要年数に満たなくても安全管理者選任時研修を受講することができますが、その場合安全管理者として選任できるのは、産業安全の実務経験を必要年数の満了した後になります。
安全管理者の職務
安全管理者は、主に次の業務を行うこととなっています。
(1) 建築物、設備、作業場所または作業方法に危険がある場合における応急措置または適当な防止の措置
(2) 安全装置、保護具、その他危険防止のための設備、器具の定期的点検
(3) 作業の安全についての教育及び訓練
(4) 発生した災害原因の調査及び対策の検討
(5) 消防及び避難の訓練
(6) 作業主任者その他安全に関する補助者の監督
(7) 安全に関する資料の作成、収集及び重要事項の記録 など
受講資格
●18歳程度以上の方
お申し込み
●次のいずれかの方法でお申し込み下さい。

1.ホームページで講習日程表をご確認の上、お申し込み下さい。
2.下のボタンをクリックして申込書をダウンロードし、電話にて講習日程を
  ご確認いただき、ご記入の上、当校までFAXして下さい。

FAX申し込み用紙
3.電話でもお申し込みできます。
  なお、定員に達した場合は受付できませんので、お早めにお申し込み下さい。
入校条件・講習料金(消費税込)
コース 入校条件 講習料金
2日コース 18歳程度以上の方
※選任要件については上記の資格要件をご覧下さい。
12,000円
上記の料金には、受講料の他にテキスト代・消費税を含んでいます。
講習時間
コース 講習初日 2日め
2日コース
8:20~15:30

8:20~12:40
那加自動車学校本館2F
持ち物
運転免許証又は本人確認書類、印鑑、筆記具、講習料金
その他
昼食 昼の休憩時間が50分間と短いため、昼食はなるべく校内でお取り下さい。(すぐ近くにローソンがあります)
当日にお弁当(400円)のご注文を受け付けておりますのでご利用下さい。
宿泊 近くのホテル・旅館をご紹介いたします。
お申し込みから修了証交付までの流れ
安全衛生教育修了証
便利なプラスチックカード式
当校で複数の技能講習を修了された方は、一枚にとりまとめて交付しますので、取り扱いにとっても便利!